医療費控除 - 矯正歯科や歯列矯正の専門医院なら横浜スマイルコンセプト

矯正歯科
医療費控除

矯正治療は高額な治療費がかかる歯科治療ですが、「医療費控除」を活用すると還付金により、結果的に医療費を軽減することができます。

医療費控除とは

医療費控除とは
医療費控除とは、税務署で申告をすることで、ご本人や生計を共にするご家族のために支払った医療費の一部が戻ってくる制度です。
生計を共にする家族で合計した医療費が1年間に10万円を超える場合、確定申告で医療費控除の申告を行えば、支払った医療費の一部が返ってきます。
また、翌年度の住民税も安くなることがあり、申告し忘れていたとしても5年前までさかのぼって申告可能なのでぜひ活用してみてください。
医療費控除は矯正治療以外の医療費も対象になりますので、他の医療機関でかかった家族全員分の医療費の領収書も大切に保管しておくようにしましょう。

矯正治療が医療費控除の対象になる場合

矯正治療が医療費控除の対象になる場合
矯正歯科治療の場合に注意したいのが、医療費控除の対象となるケースとならないケースがあるということです。医療費控除は審美目的の治療は対象となりません。
そのため、審美目的のみで矯正治療をおこなう場合には適用になりません。
ただし、矯正歯科治療が「かみ合わせに問題がある」「発音に問題がある」など、機能的な問題の改善を目的としている場合には医療費控除が認められるので、該当するケースになるかどうかは担当医に確認しておきましょう。
通院にかかった交通費も対象になります!
医療費控除の対象となる場合、矯正治療のために通った際の交通費も医療費控除の対象になります。お子さまの矯正治療の付き添いにかかった交通費は、お子さまご本人だけではなく、付添人の方の交通費も通院費として申告できます。
申告の際には、診察券や領収書など、通院日を証明できるものを保管しておき、通院費の詳細を記録できるようにしておきましょう。

矯正歯科において医療費控除の対象となるもの

機能回復が目的の矯正治療
かみ合わせの改善など、機能の回復が目的の場合に矯正治療でかかった費用。
(検査料、診断料、処置料、装置の費用、治療に必要な抜歯費用など)
通院の為の交通費など(電車・バス・タクシーetc…)
通院の際にかかった電車・バスなどの交通費やバスや電車が利用できない場合のタクシー代。
※付き添いが必要な場合は付添人の交通費の申請も可
※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外
医薬品の購入費用など
治療において必要な医薬品の購入費用など。

申告の際に、詳細について説明を求められたり、診断書、領収書、レシートの提示を求められたりすることがあります。診断書が必要な場合には当院にお知らせください。領収書やレシートは捨てずに保管しておきましょう。 公共交通機関の交通費など、領収書やレシートが手に入らない場合には、乗車区間と日付のメモでも認められますので、その都度記録しておくようにしましょう。

矯正治療の医療費控除で戻ってくる金額の計算方法

矯正治療の医療費控除で戻ってくる金額の計算方法
医療費控除で戻ってくる金額の計算の仕方は次の通りです。
  1. 医療費控除の対象となる1年間(1月1日から同年12月31日まで)の医療費を合計します(生計を共にする家族がいる場合には全員の合計)。
  2. 1の金額から、保険金等で補填された金額を差し引きます。
  3. そこからさらに10万円を差し引きます(年間の総所得金額等が200万円未満の方は、所得合計金額×5%の金額を差し引きます。)。
開く
具体的な額を知りたい、という場合には、インターネットで「医療費控除 シミュレーション」と入れて検索するとシミュレーションできるサイトが出てきますので、そういったサイトで確認してみるとよいでしょう。

医療費控除の手続きの仕方

医療費控除の手続きの仕方
医療費控除はご自身で確定申告をする必要があります。
確定申告の提出期間は、2月16日〜3月15日ですので、この期間中に忘れずに確定申告書を作成して税務署に提出するようにしてください。
ただし、仮に期間を過ぎた場合でも提出は可能で、5年前までさかのぼって申告することもできるので、書類、レシートなどは大切に保管しておくようにしましょう。
書類の提出方法は、税務署に直接持参してもよいですし、郵送または電子申告(e-Tax)も利用が可能です。

医療費控除の申請に必要な書類

  • 確定申告書
  • 医療費のお知らせ
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 矯正歯科の診断書
  • 本人確認書類
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